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消費生活協同組合法 第九十五条 (法令等の違反に対する処分)

昭和二十三年法律第二百号法律
(法令等の違反に対する処分)

第九十五条

行政庁は、第九十三条の規定により報告を徴し、又は第九十四条の規定による検査を行つた場合において、当該組合が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

  1. その業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反していること。
  2. 正当な理由がなくて一年以上その事業を休止し、又は正当な理由がなくてその成立後一年以内にその事業を開始しないこと。
  3. 第一号に掲げるもののほか、その会計経理が著しく適正でないこと。

2組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、当該組合に対し、その役員の解任を命じ、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3行政庁は、組合の業務若しくは会計が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分に違反し、又は組合が第一項第二号に掲げる事由に該当する場合において、同項の命令をしたにもかかわらず、組合がこれに従わないときは、その組合の解散を命ずることができる。

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