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消費生活協同組合法 第九十三条 (行政庁による報告の徴収)

昭和二十三年法律第二百号法律
(行政庁による報告の徴収)

第九十三条

行政庁は、組合に法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款若しくは規約を守らせるために必要があると認めるとき、又は組合の会計経理が著しく適正でないと認めるときは、組合からその業務又は会計の状況に関し報告を徴することができる。

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