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消費生活協同組合法 第九十三条の二

昭和二十三年法律第二百号法律

第九十三条の二

行政庁は、組合に関する行政を適正に処理するために、組合から、毎年一回を限り(共済を図る事業を行う組合にあつては、必要に応じ)、その組合員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関して必要な報告を徴することができる。

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