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消費生活協同組合法 第九十二条の二 (決算関係書類等の提出)

昭和二十三年法律第二百号法律
(決算関係書類等の提出)

第九十二条の二

組合は、毎事業年度、事業年度の終了後三月以内に、決算関係書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を行政庁に提出しなければならない。

2第三十一条の十第一項の規定により会計監査人の監査を要する組合が子会社等を有する場合には、当該組合は、毎事業年度、前項の書類のほか、当該組合及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した書類を作成し、行政庁に提出しなければならない。

3前二項の書類の記載事項その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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