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消費生活協同組合法施行規則 第二百四十八条 (決算関係書類の提出)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(決算関係書類の提出)

第二百四十八条

組合は、法第九十二条の二第一項に規定する書類については、次に掲げる事項につき作成し、行政庁に提出しなければならない。

  1. 事業報告書
  2. 貸借対照表
  3. 損益計算書
  4. 附属明細書
  5. 剰余金処分計算書又は損失処理計算書
  6. 前各号の書類を提出した通常総会の議事録又はその謄本

2第九十二条の二第二項の規定により、会計監査人監査組合が子会社等を有する場合において当該組合が作成し行政庁に提出しなければならない書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 連結貸借対照表
  2. 連結損益計算書
  3. 連結純資産変動計算書

3組合は、やむを得ない理由により法第九十二条の二第一項に規定する期間内に前二項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ行政庁の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、申請書に理由書を添付して行政庁に提出しなければならない。

5行政庁は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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