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消費生活協同組合法施行規則 第二百四十七条 (監事調査の対象)
昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号
府省令
(監事調査の対象)
第二百四十七条
法
第七十三条
において準用する会社法
第三百八十四条
に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。
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この条文が参照している条文
消費生活協同組合法 第73条
会社法 第384条
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