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消費生活協同組合法施行規則 第二百四十七条 (監事調査の対象)

昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号府省令
(監事調査の対象)

第二百四十七条

第七十三条において準用する会社法第三百八十四条に規定する厚生労働省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。

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