(特定共済組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第二百四十八条の二
特定共済組合についての法第九十四条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第六の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。
特定共済組合についての法第九十四条の二第三項に規定する同条第二項の規定による命令であつて共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ厚生労働省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、別表第六の上欄に掲げる支払余力比率に係る区分に応じ当該区分の下欄に掲げる命令とする。