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商業登記法 第百三十二条 (更正)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(更正)

第百三十二条

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

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