(更正) 第百三十二条 登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。2更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗