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商業登記規則 第九十八条 (更正の申請書の添付書面)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(更正の申請書の添付書面)

第九十八条

登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添付書類により明らかであるときは、更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付することを要しない。この場合には、更正の申請書にその旨を記載しなければならない。

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