条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第九十九条 (登記の更正)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記の更正)

第九十九条

登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。

2第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第九十九条(登記の更正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条(更正の申請書の添付書面) 商業登記規則 目次 第百条(登記の抹消) →