(登記の更正)
第九十九条
登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。
登記の更正をする場合には、更正すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。
2法第百三十三条第二項の規定により登記の更正をする場合には、更正の許可の年月日を記録しなければならない。