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商業登記規則 第百条 (登記の抹消)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(登記の抹消)

第百条

登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。

2第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。

3第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。

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