(登記の抹消)
第百条
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。