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商業登記規則 第九十七条 (準用規定)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(準用規定)

第九十七条

第九条の四第二項の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。

2第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。

3第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。

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