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商業登記規則 第七十四条 (仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
昭和三十九年法務省令第二十三号
府省令
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)
第七十四条
第六十八条
の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。
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