条文くん法令検索 AIに質問する

商業登記規則 第七十四条 (仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)

第七十四条

第六十八条の規定は、清算人又は代表清算人について準用する。

e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商業登記規則第七十四条(仮清算人又は清算人職務代行者等の登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十三条(継続の登記) 商業登記規則 目次 第七十五条(特別清算に関する登記) →