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商業登記規則 第七十三条 (継続の登記)

昭和三十九年法務省令第二十三号府省令
(継続の登記)

第七十三条

会社法第四百七十三条の規定による継続の登記をしたときは、解散の登記、清算人会設置会社である旨の登記並びに清算人及び代表清算人に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。

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