(抹消の申請)
第百三十四条
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
- 一第二十四条第一号から第三号まで又は第五号に掲げる事由があること。
- 二登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
2第百三十二条第二項の規定は、前項第二号の場合に準用する。