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商業登記法 第百三十五条 (職権抹消)

昭和三十八年法律第百二十五号法律
(職権抹消)

第百三十五条

登記官は、登記が前条第一項各号のいずれかに該当することを発見したときは、登記をした者に、一月をこえない一定の期間内に書面で異議を述べないときは登記を抹消すべき旨を通知しなければならない。

2登記官は、登記をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

3登記官は、官報のほか相当と認める新聞紙に同一の公告を掲載することができる。

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