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商業登記法 第百三十六条

昭和三十八年法律第百二十五号法律

第百三十六条

登記官は、異議を述べた者があるときは、その異議につき決定をしなければならない。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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