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有限責任事業組合契約に関する法律 第七十三条 (商業登記法及び民事保全法の準用)

平成十七年法律第四十号法律
(商業登記法及び民事保全法の準用)

第七十三条

組合の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第十八条第十九条の二第十九条の三第二十一条から第二十四条まで、第二十六条第二十七条第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条まで並びに民事保全法第五十六条の規定を準用する。この場合において、同条中「法人を代表する者その他法人の役員」とあるのは「有限責任事業組合の組合員又は清算人」と、「法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」とあるのは「有限責任事業組合の主たる事務所の所在地」と読み替えるものとする。

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