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弁護士会登記令 第十四条 (日本弁護士連合会の登記)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(日本弁護士連合会の登記)

第十四条

日本弁護士連合会の登記については、第一条第六条第七条第一項及び第八条第一項の規定を準用する。

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