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弁護士会登記令 第十四条 (日本弁護士連合会の登記)
昭和二十四年政令第三百二十一号
政令
(日本弁護士連合会の登記)
第十四条
日本弁護士連合会の登記については、
第一条
、
第六条
、
第七条第一項
及び
第八条第一項
の規定を準用する。
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