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弁護士会登記令 第六条 (管轄登記所)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(管轄登記所)

第六条

弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2各登記所に弁護士会登記簿を備える。

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