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弁護士会登記令 第五条 (登記期間の計算)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(登記期間の計算)

第五条

登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。

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