条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
弁護士会登記令
› 第五条
弁護士会登記令 第五条 (登記期間の計算)
昭和二十四年政令第三百二十一号
政令
(登記期間の計算)
第五条
登記すべき事項で日本弁護士連合会の承認を要するものについては、その承認書の到達した時から登記の期間を起算する。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「弁護士会登記令第五条(登記期間の計算)について教えてください」と聞く
← 第四条(清算結了の登記)
弁護士会登記令 目次
第六条(管轄登記所) →