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弁護士会登記令 第十三条 (承認書の添附)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(承認書の添附)

第十三条

日本弁護士連合会の承認を要する事項の登記を申請するには、申請書に日本弁護士連合会の承認書又はその認証のある謄本を添附しなければならない。

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