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弁護士会登記令 第十二条 (清算結了の登記の申請)
昭和二十四年政令第三百二十一号
政令
(清算結了の登記の申請)
第十二条
弁護士会の清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。
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