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弁護士会登記令 第十一条 (清算人の登記の申請)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(清算人の登記の申請)

第十一条

第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

2第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

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