(清算人の登記の申請)
第十一条
第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
2第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。
2第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。