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弁護士会登記令 第三条 (清算人の登記)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(清算人の登記)

第三条

清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。

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