(清算人の登記) 第三条 清算人が就職したときは、二週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。2前項の規定により登記した事項に変更を生じたときは、法第三十四条第四項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗