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弁護士会登記令 第二条 (合併の登記)

昭和二十四年政令第三百二十一号政令
(合併の登記)

第二条

弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第三十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

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