(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)
第一条
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する。