(事務所移転の登記及び変更の登記の申請)
第八条
第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。
第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
2合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。