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商品先物取引法 第二十六条 (設立の登記の申請)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(設立の登記の申請)

第二十六条

会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。

2会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。

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