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商品先物取引法 第二十五条 (管轄登記所及び登記簿)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(管轄登記所及び登記簿)

第二十五条

会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。

2登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

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