条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二十四条 (検討)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(検討)

第二十四条

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、商品先物市場を取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の商品取引所制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

削除

(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二十四条(検討)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条(職務執行停止の仮処分等の登記) 商品先物取引法 目次 第二十五条(管轄登記所及び登記簿) →