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商品先物取引法 第二十三条 (職務執行停止の仮処分等の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(職務執行停止の仮処分等の登記)

第二十三条

会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(特定店頭商品デリバティブ取引業者の届出に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に特定店頭商品デリバティブ取引(新法第三百四十九条第一項に規定する特定店頭商品デリバティブ取引をいう。以下この条において同じ。)を業として行っている者は、施行日から一月間は、同項の規定による届出をしないで、特定店頭商品デリバティブ取引を業として行うことができる。

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