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商品先物取引法 第二十二条 (他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第二十二条

会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(一般委託者に対する支払に関する経過措置)
附則

旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合には、当該旧委託者保護基金が施行日前に行った旧法第三百四条の認定に係る商品取引員の一般委託者に対する支払については、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金が従前の例により行うものとする。

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