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商品先物取引法 第二十一条 (変更の登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(変更の登記)

第二十一条

会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。

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(処分等の効力)

施行日前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当の規定によってしたものとみなす。

旧委託者保護基金が附則第十九条第一項の認可を受けた場合において、この法律の施行の際現に旧法第三百条第一項の規定により当該旧委託者保護基金の会員である商品取引員とみなされている者は、当該旧委託者保護基金に係る新委託者保護基金の会員である商品先物取引業者とみなして、新法第三百二条から第三百十一条までの規定を適用する。

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