(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の六
法第百四十四条の四第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一新設合併の効力が生じた日
- 二法第百四十四条の三第五項の規定による請求に係る手続の経過
- 三法第百四十四条の三第六項において準用する法第百二十四条の規定による手続の経過
- 四新設合併により新設合併設立会員商品取引所が新設合併消滅会員商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
法第百四十四条の四第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。