(新設合併設立会員商品取引所の事後開示事項)
第五十九条の七
法第百四十四条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
法第百四十四条の四第四項に規定する主務省令で定める事項は、法第百四十四条の三第一項の規定により新設合併消滅会員商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。