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商品先物取引法 第九十六条の十六 (公衆縦覧)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(公衆縦覧)
第九十六条の十六
特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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この条文を参照している条文
第372条
商品先物取引法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第8条
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商品先物取引法 目次
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