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商品先物取引法 第九十六条の十六 (公衆縦覧)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(公衆縦覧)

第九十六条の十六

特定株式会社商品取引所は、自主規制委員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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