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商品先物取引法 第九十六条の十七 (自主規制委員会の職務執行のための決定)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(自主規制委員会の職務執行のための決定)

第九十六条の十七

特定株式会社商品取引所の取締役会は、自主規制委員会の職務の執行のため必要なものとして主務省令で定める事項を決定しなければならない。

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