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商品先物取引法 第九十六条の十八 (監査役等の出席)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監査役等の出席)

第九十六条の十八

監査役会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査役、監査等委員会設置会社である特定株式会社商品取引所の監査等委員会により選定された監査等委員又は指名委員会等設置会社である特定株式会社商品取引所の監査委員会により選定された監査委員は、必要があると認めるときは、特定株式会社商品取引所の自主規制委員会に出席し、意見を述べることができる。

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