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商品先物取引法 第九十六条の十五 (報告の省略)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(報告の省略)

第九十六条の十五

特定株式会社商品取引所の執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が自主規制委員全員に対して自主規制委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を自主規制委員会へ報告することを要しない。

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