条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百九十九条 (役員及び職員等の地位)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員及び職員等の地位)

第二百九十九条

委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第二百九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百九十九条(役員及び職員等の地位)について教えてください」と聞く
← 第二百九十八条(役員及び職員等の秘密保持義務) 商品先物取引法 目次 第三百条(業務の範囲) →