(役員及び職員等の地位) 第二百九十九条 委託者保護基金の役員及び職員並びに運営審議会の委員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 e-Gov法令検索で第二百九十九条を開く ↗