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商品先物取引法 第二百九十八条 (役員及び職員等の秘密保持義務)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員及び職員等の秘密保持義務)

第二百九十八条

委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2委託者保護基金の役員若しくは職員若しくは運営審議会の委員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、委託者保護基金の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

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