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商品先物取引法 第百七十六条 (商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)

第百七十六条

商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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