(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務) 第百七十六条 商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗