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商品先物取引法 第百七十五条 (業務方法書)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(業務方法書)

第百七十五条

商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。

2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、その旨
  2. 商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
  3. 清算参加者の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。)
  4. 商品取引債務引受業(第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。第百七十八条において同じ。)として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
  5. 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。)
  6. 商品清算取引に関する事項
  7. その他主務省令で定める事項

3第九十九条第七項の規定は、前項第三号の純資産額について準用する。

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