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商品先物取引法 第百七十四条 (清算参加者)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(清算参加者)

第百七十四条

商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。

2商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。

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