条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
商品先物取引法
› 第百七十七条
商品先物取引法 第百七十七条 (不当な差別的取扱いの禁止)
昭和二十五年法律第二百三十九号
法律
(不当な差別的取扱いの禁止)
第百七十七条
商品取引清算機関は、特定の清算参加者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
e-Gov法令検索で第百七十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第百七十七条(不当な差別的取扱いの禁止)について教えてください」と聞く
← 第百七十六条(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)
商品先物取引法 目次
第百七十八条(商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置) →