(許可の更新)
第百五十八条
法第百四十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、許可の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。
法第百四十六条第三項のカジノ管理委員会規則で定める期間は、許可の有効期間の満了の日の六月前までの間(やむを得ない理由により当該期間内に同条第二項の更新の申請をすることができないと認められるときは、あらかじめカジノ管理委員会の承認を受けた期間)とする。