(許可書等)
第百五十七条
法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項のカジノ管理委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一許可の年月日
- 二許可の有効期間の満了の日
- 三許可の番号
- 四取り扱うカジノ関連機器等の種別
- 五カジノ関連機器等製造業者等の住所
- 六製造所の所在地(カジノ関連機器等製造業の許可に係るものに限る。)
- 七許可に条件を付したときは、その条件
2カジノ管理委員会は、法第百四十三条第一項の許可を与えたときは、速やかに、申請者にその旨を通知するとともに、法第百四十九条において令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第四十二条第一項の許可書を交付するものとする。