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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第百七十条 (合併による地位の承継の承認)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(合併による地位の承継の承認)

第百七十条

カジノ関連機器等外国製造業者は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 合併の当事者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 合併予定年月日
  3. 承継に係る認定の番号及び認定の有効期間
  4. 合併後存続し、又は合併により設立する会社又は外国会社(以下この条において「合併後の会社等」という。)に係る次に掲げる事項
    1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
    2. 役員の氏名又は名称及び住所
    3. 役員の役職名及び担当業務

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 理由書
  2. 合併の当事者の株主総会の議事録その他の必要な手続があったことを証する書面
  3. 合併契約の内容を記載した書面
  4. 合併費用を記載した書面
  5. 合併の当事者の最終の貸借対照表及び損益計算書
  6. 合併の当事者(申請者を除く。)が別記第八号様式による質問票に必要な事項を記載したもの及びその記載内容を証する資料並びに当該合併の当事者が作成した別記第九号様式による同意書
  7. 会社法第七百八十四条の二第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
  8. 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  9. 合併により消滅する会社又は株式の併合をする会社が株券発行会社であるときは、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
  10. 合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、会社法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証する書面
  11. 十一
    合併後の会社等が外国会社であるときは、合併に係る外国法令に係る手続の実施状況を示す書類
  12. 十二
    合併後の会社等に係る次に掲げる書類
    1. 第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号及び第五号に掲げる書類
    2. 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号から第三号までに掲げる書類
    3. 別記第六十号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第一号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  13. 十三
    合併後の会社等の役員に係る次に掲げる書類
    1. 第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号に掲げる書類(当該役員が申請者の役員であるときは、当該役員に係る第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第五号ロに掲げる書類を除く。)
    2. 別記第六十一号様式による法第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条第二項第二号イ及びロに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3申請者は、前項の規定にかかわらず、同項第十二号イ(法第百五十条第二項において準用する法第百四十四条第二項第三号に掲げる書類に限る。)及びロ(第百七十四条において準用する第百五十五条第三項第一号及び第三号に掲げる書類に限る。)に掲げる書類の内容が既にカジノ管理委員会に提出したものから変更がないときは、その旨を申請書に記載して、当該書類の添付を省略することができる。

4カジノ管理委員会は、申請者に対し、第二項各号に掲げる書類のほか、出資、融資、取引その他の関係を通じて合併後の会社等の事業活動に支配的な影響力を有する者が別記第十号様式(法人にあっては、別記第八号様式)による質問票に必要な事項を記載したもの、その記載内容を証する資料、当該者が作成した別記第十一号様式(法人にあっては、別記第九号様式)による同意書その他の法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。

5第百五十条第二項において令第三十条第一項において準用する令第二十八条の規定により読み替えて準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第百四十五条の規定の適用については、当該規定中「申請者」とあるのは、「合併後の会社等」とする。

6第十八条第六項の規定は、法第百五十条第二項において準用する法第百四十九条において準用する法第四十五条第一項の承認について準用する。

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