(依存防止規程の変更の認可) 第三十条 第二十七条(第二項第四号を除く。)の規定は、依存防止規程の変更に係る法第五十五条第二項において準用する法第五十二条第一項の認可について準用する。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗